本日は、掛川店で確定申告の勉強会を行いました。
雨模様の空でしたが、各店からお集まりいただきました。
今日の話の中で強調されたのが
お客様係は“個人事業主”であるということ。
“給与所得者”ではないということです。
お客様係としての収入は、“給与”ではなく“手数料”になります。
今回は、皆さまから出た質問を上げていきたいと思います。
*2か所から収入がある場合は?
収入合計が103万円以上なら確定申告が必要かもしれません。
ただし、収入合計から必要経費や各種控除を引いて、38万円未満なら
確定申告しなくてもいいです。
*年末にご主人様の申告書に“給与所得”として申告してしまったが?
本来は“事業所得”欄に記入し必要経費を引いて所得金額にします。
修正がきくのか、ご主人様かご主人様の会社に確認してみてください。
*1月からの領収書を取っていないが?
必要経費は最低65万円まで認められています。
もし、申告をするのであれば必要経費65万円として 申告しましょう。
領収書があって、計算した結果65万円未満であっても
65万円で申告できます。
ただし、『家内労働者等の事業所等の所得計算の特例を受ける場合の
必要経費の額の計算書』が必要となります。
もしかしたら、経費が65万円を超える場合もあるかも知れません。
領収書等は、こまめに保存しておきましょう。
*接待交際費の場合、領収書がないが?
結婚式の場合は招待状、香典の場合は会葬お礼のはがきに
日付と金額を明記しておきましょう。
*領収書の宛名は?
皆さまが個人事業主ですから、皆さま個人のお名前です。
レシートより領収書の方がいいです。
*使用している車の名義がご主人様でも、経費に入れていいのか?
構いません。しかし、100%仕事での使用ではないと思いますから、
どれくらいの割合で使用しているのかを、ご自身で計算していただく必要があります。
*年金をもらっているが?
65才未満までは70万円、65歳以上は120万円の控除があります。
*もし、追徴課税されるとしたら、何年さかのぼる?
通常3年です。ただし、悪質と思われる場合は、7年だそうです。
このような勉強会を開くのは、私としては初めて事。
いろんな立場の方がいるので、質疑応答の中で
いろいろ知ることが出来ました。
まだ、不安や疑問に思っていることがありましたら
ご相談ください。
管理部 松永